この度のまん延防止等重点措置の適用に伴い、飲食店等への営業時間短縮要請と協力金の給付について、島根県より情報の案内が出ております。
注意事項として原則、まん延防止等重点措置の「全ての期間(1/27〜2/20)」において協力が必要となりますが、「準備のために、協力開始が1/27に間に合わない場合には、1/30までに協力を開始し、2/20までの全ての日において協力した場合には、要件を満たすこととする。」と規定されています。
※そのため、1/30までに協力を開始しない場合は、協力金の対象から外れるそうですので、ご注意ください。
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